本会規約案(幹事会承認済み)を掲載致します。
3月14日開催の総会にてご出席の皆様で決議を行いたいと思っておりますので、ご一読お願い致します。
ご意見、ご質問等ございましたら当ホームページのお問い合わせフォームより幹事会にご連絡ください。

幹事会一同

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戸山高校サッカー部OB会規約(案)

第1章 総則
第1条(名称)
 本会は、「戸山高校サッカー部OB会」と称する。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦及び会員と現役の戸山高校サッカー部員(以下「現役」という。)の交流を図ると共に、現役の応援等により戸山高校サッカー部の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員
第3条(会員)
本会の会員は次の通りとする。
1 戸山高校サッカー部出身者
2 戸山高校サッカー部の顧問及び元顧問
3 その他幹事会で承認された者

第4条(会費)
会員が年1回開催される総会及び懇親会に出席した際に支払う参加費用は、会費とみなす。

第5条(名簿)
会員は、本会の名簿作成のため、幹事会に対し、氏名及び連絡先に関する情報の提供に協力する。幹事会は、会員の氏名及び連絡先に関する情報を、厳正に管理し、本会の名簿作成及び連絡以外の目的に使用せず、会員本人の同意がない限り、第三者に公表しない。

第6条(除名)
会員が、本会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、幹事会において、幹事総数の3分の2以上の同意により、当該会員を除名することができる。

第3章 役員等(組織)
第7条(役員の種類)
 本会は、次の役員を置く。
1 会長     1名
2 幹事     
⑴ 幹事長   1名
⑵ 運営幹事  複数名
⑶ 会計幹事  2名以内
 ⑷ 監査幹事  1名

第8条(選任)
1 役員は、総会において選任する。
2 会長及び幹事長は、役員の互選により定める。
3 監査幹事は、会長及び他の幹事を兼任することができない。

第9条(年次責任者)
幹事会は、役員のいない年次について、その年次の会員から年次責任者(当該年次の連絡担当)として1名を指定することができる。指定された会員の同意がある場合、当該会員は年次責任者として選任される。

第10条(職務)
1 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
2 幹事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監査幹事は、本会の財産に関し、次の各号の業務を行う。
 (1)本会の財産状況の監査
 (2)本会の財産状況に関して不正の事実を発見したときは、当該事実の幹事会及び総会への報告
(3)前号の報告のため必要があるときは、幹事長に対して、幹事会又は総会の招集の請求

第11条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。

第12条(解任)
役員が本会の目的に反する行為をなしたときは、幹事会において、役員総数の3分の2以上の同意により、当該役員を解任することができる。

第13条(報酬)
 役員には、報酬を支給しない。

第4章 総会
第14条(種別)
 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 

第15条(構成)
 総会は、出席した会員をもって構成する。

第16条(権能) 
総会は、役員の選任、本規約の変更、その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。

第17条(報告事項)
役員は、通常総会において、本会の前年度の活動報告及び会計監査報告等を行う。

第18条(開催)
1 通常総会は、毎会計年度終了後、3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、又は監査幹事から第11条第3項第3号の規定による請求があったときに開催する。

第19条(招集)
1 総会は、幹事会が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の14日前までに通知しなければならない。

第20条(議長)
 総会の議長は、幹事会の中から選任する。

第21条(議決)
1 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、出席した会員の拍手等の方法で、総会の議決を行うことができる。

第5章 幹事会
第22条(構成)
幹事会は、役員(監査幹事を除く。以下この章において同じ。)をもって構成する。

第23条(権能)
幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第24条(開催)
幹事会は、幹事が必要と認めたときに開催する。

第25条(招集)
幹事会は、幹事が招集する。

第26条(議長)
 幹事会の議長は、幹事の互選により定める。

第6章 資産及び会計
第27条(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1 会費
2 寄付金品
3 その他の収入

第28条(資産の管理)
資産は、幹事が管理し、その方法は、幹事会の議決により定める。

第29条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。

第30条(予算及び決算)
 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に幹事会の議決により定め、収支決算は、毎会計年度終了後3か月以内に監査幹事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第31条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月末日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散
第32条 (規約の変更)
本規約は、総会において、出席した会員の2分の1以上の同意によらなければ、変更することができない。

第33条(解散及び残余財産の処分)
1 本会は、総会において、出席した会員の3分の2以上の同意によらなければ、解散することができない。
2 解散に伴う残余財産の処分は、総会において、出席した会員の4分の3以上の同意を得て、本会の目的に沿う団体に寄付するものとする。

第8章 雑則
第34条(規約の公示)
 この規約は、本会のウェブサイト上で、会員の閲覧が可能な状態にするものとする。

附則
 この規約は、平成27年1月1日から施行する。

 本規約は、平成27年3月14日に開催された総会において承認されたことを証する。

平成27年3月14日

戸山高校サッカー部OB会

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