戸山高校サッカー部OB会 概要
■ 目的
OB相互親睦、OBと現役の交流、現役の応援等
■ 沿革等
OB会は昭和55年9月28日に「戸山高校サッカー部OB・OG会」 として設立されるも、 昭和63年6月の名簿作成以降活動が確認出来ず。 平成12年から数年間、 有志によるOB会行事が行われた模様だがその後再び活動は休止されていた。 平成23年の城北会総会を契機に、各年代のOB各位の努力によって 平成25年3月2日OB会再開総会が開催され(143名が出席)戸山高校サッカー部OB会が改めてスタートした。以降、総会は平成31年3月まで毎年開催してきたが、令和2年3月に予定していた第8回総会は新型コロナウィルス拡大防止の観点から中止した。OB間交流は、フットサル試合開催、観戦ツアー実施、複数年次OB会等を、最近は日本サッカー界と接点を持ち人的交流を進めている。なおOB名簿には、平成31年1月現在約400名が登録されている。
■ 運営体制
・戸山高校サッカー部OB会と称し、原則として、都立戸山高校サッカー部に在籍した同校卒業生をその会員とする。
・OB会に役員として会長、幹事を置き、その任期は2年とする。
・OB会は、会長および幹事(複数名)から成る幹事会により運営される。
・幹事は、役割に応じ幹事長(1名)・運営幹事(複数名)・会計幹事(2名以内)・監査幹事(1名)に分類される。役員のいない年次は年次毎に連絡責任者を置く。
■ 年間基本行事
OB総会(年1回原則3月第一土曜日、会場は当面の間「クルーズクルーズ新宿」とする)、並びにOB間交流(懇親会、試合観戦、親善試合、ビジネス関連会合など)。
■ 会費
当面の間、OB総会時に総会参加費用の形で出席者から集金。
■ 名簿
会員は、幹事会宛てに、氏名・メールアドレス・現住所・電話番号・勤務先名等、申告することを原則とするが、幹事会は、氏名・メールアドレス・電話番号を除き、原則として申告情報を本会会員に公表しない。
■ 城北会役員選出
城北会役員にOB会から清水純氏(S49)を選出する。
(一般社団法人城北会認定支部について)
・東京都立戸山高校の同窓会「城北会」は、平成28年4月に任意団体から改組し一般社団法人として登記された。卒業年次ごとに選出する社員(代議員)及び役員(理事~代議員から選出)が主たる運営者となるが、組織力強化の観点からクラブOBOG会や地域城北会等を認定支部組織とし社員(代議員)、役員(理事~代議員を兼任)選出が認められた。本会は社団法人設立時に認定支部組織となっている。
・本会からの選出代議員・理事 - 平成28年度~令和元年度 水谷嘉弘(S45)、令和2年度~ 清水純(S49)。なお、水谷氏は令和2年度から城北会監事に就任。
■ 役員
会長:水谷嘉弘(S45)
幹事長:清水純(S49)
運営幹事:田中孝幸(S47)、庄司修(S53)、高橋厚人(S55)、小泉達矢(S55)、日比谷修(S56)、南原務(S61)、増井修(S63)、枝潤(H15)、松宮一平(H17)、松村新平(H23)
会計幹事:鈴村純一(S47)、長谷川真生(H19)
監査幹事:永田敬(S47)
(歴代役員)
小島伸一(s44、初代会長)、堀尾常夫(s44)、角谷和雄(s45)、木内秀行(s46)、山根言一(s46)、猪股淳二(s47)、川口利行(s48)
■ 規約
戸山高校サッカー部OB会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「戸山高校サッカー部OB会」と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦及び会員と現役の戸山高校サッカー部員(以下「現役」という。)の交流を図ると共に、現役の応援等により戸山高校サッカー部の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条(会員)
本会の会員は次の通りとする。
1 戸山高校サッカー部出身者
2 戸山高校サッカー部の顧問及び元顧問
3 その他幹事会で承認された者
第4条(会費)
会員が年1回開催される総会及び懇親会に出席した際に支払う参加費用は、会費とみなす。
第5条(名簿)
会員は、本会の名簿作成のため、幹事会に対し、氏名及び連絡先に関する情報の提供に協力する。幹事会は、会員の氏名及び連絡先に関する情報を、厳正に管理し、本会の名簿作成及び連絡以外の目的に使用せず、会員本人の同意がない限り、第三者に公表しない。
第6条(除名)
会員が、本会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、幹事会において、幹事総数の3分の2以上の同意により、当該会員を除名することができる。
第3章 役員等(組織)
第7条(役員の種類)
本会は、次の役員を置く。
1 会長 1名
2 幹事
⑴ 幹事長 1名
⑵ 運営幹事 複数名
⑶ 会計幹事 2名以内
⑷ 監査幹事 1名
第8条(選任)
1 役員は、総会において選任する。
2 会長及び幹事長は、役員の互選により定める。
3 監査幹事は、会長及び他の幹事を兼任することができない。
第9条(年次責任者)
幹事会は、役員のいない年次について、その年次の会員から年次責任者(当該年次の連絡担当)として1名を指定することができる。指定された会員の同意がある場合、当該会員は年次責任者として選任される。
第10条(職務)
1 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
2 幹事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監査幹事は、本会の財産に関し、次の各号の業務を行う。
(1)本会の財産状況の監査
(2)本会の財産状況に関して不正の事実を発見したときは、当該事実の幹事会及び総会への報告
(3)前号の報告のため必要があるときは、幹事長に対して、幹事会又は総会の招集の請求
第11条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
第12条(解任)
役員が本会の目的に反する行為をなしたときは、幹事会において、役員総数の3分の2以上の同意により、当該役員を解任することができる。
第13条(報酬)
役員には、報酬を支給しない。
第4章 総会
第14条(種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
第15条(構成)
総会は、出席した会員をもって構成する。
第16条(権能)
総会は、役員の選任、本規約の変更、その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第17条(報告事項)
役員は、通常総会において、本会の前年度の活動報告及び会計監査報告等を行う。
第18条(開催)
1 通常総会は、毎会計年度終了後、3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、又は監査幹事から第10条第3項第3号の規定による請求があったときに開催する。
第19条(招集)
1 総会は、幹事会が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の14日前までに通知しなければならない。
第20条(議長)
総会の議長は、幹事会の中から選任する。
第21条(議決)
1 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、出席した会員の拍手等の方法で、総会の議決を行うことができる。
第5章 幹事会
第22条(構成)
幹事会は、役員(監査幹事を除く。以下この章において同じ。)をもって構成する。
第23条(権能)
幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第24条(開催)
幹事会は、幹事が必要と認めたときに開催する。
第25条(招集)
幹事会は、幹事が招集する。
第26条(議長)
幹事会の議長は、幹事の互選により定める。
第6章 資産及び会計
第27条(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1 会費
2 寄付金品
3 その他の収入
第28条(資産の管理)
資産は、幹事が管理し、その方法は、幹事会の議決により定める。
第29条(経費の支弁)
1 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 経費の支払は、通常の会務の他、幹事会が認めた事項を含む。
第30条(予算及び決算)
本会の収支予算は、毎会計年度開始前に幹事会の議決により定め、収支決算は、毎会計年度終了後3か月以内に監査幹事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第31条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月末日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
第32条 (規約の変更)
本規約は、総会において、出席した会員の2分の1以上の同意によらなければ、変更することができない。
第33条(解散及び残余財産の処分)
1 本会は、総会において、出席した会員の3分の2以上の同意によらなければ、解散することができない。
2 解散に伴う残余財産の処分は、総会において、出席した会員の4分の3以上の同意を得て、本会の目的に沿う団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
第34条(規約の公示)
この規約は、本会のウェブサイト上で、会員の閲覧が可能な状態にするものとする。
附則
この規約は、平成27年1月1日から施行する。
本規約は、平成27年3月14日に開催された総会において承認されたことを証する。
平成27年3月14日
戸山高校サッカー部OB会
(平成31年3月2日一部改訂)